mittsuの日記

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白川砂違法採取 業者に有罪 京都地裁判決 

日本庭園に使われる「白川砂」の製造目的で京都市左京区の山林で花こう岩を違法に採取したとして、採石法違反と市風致地区条例違反の罪に問われた元砂利販売業石川泰永被告(53)=南区東九条西札辻町=の判決公判が8日、京都地裁であった。東尾龍一裁判官は「行政から度重なる指導、勧告を受けながら採取、販売を続け、極めて悪質」として懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円(求刑懲役1年、罰金10万円)を言い渡した。

 量刑理由で東尾裁判官は「手間や費用を惜しんで無登録、無許可で採取した行為は、採石法と風致地区条例の災害防止や景観維持という目的を根本から踏みにじり、利欲的かつ自己中心的な犯行だ」と指摘した。
 判決によると、石川被告は砂利販売業を営んでいた2004年4月から今年2月にかけて、花こう岩約570立方メートルを無登録、無許可で採取した。

そうでないと困るとおもう、懲役判決は妥当だと思う。