mittsuの日記

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景観利益「保護には条件」 国立の高層マンション訴訟

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006033000229&genre=D1&area=Z10
上記で初の景観法に基づく指定があったが、裁判でもそれに関係あるのかは分からないが、
景観利益を認める最高裁の判断があったとのこと、しかし残念ながら棄却となってしまった。
逆に高層ビルに入る人たちは最高の景観を手に入れるだろうが、その分被害を
被る人も居るということがあるようだった。
そのうち、景観権など法律もでるのではないだろうか、居間の窓から45度
以上に建物が出てしまう場合は景観権から、料金が発生するというような
ことになったりするのではないだろうか、

(追)
判決は、都市の景観について「歴史的、文化的環境を形成し、豊かな生活環境を構成する場合は客観的な価値がある」と述べた。そのうえで、景観保全のための自治体の条例や景観法が施行されている現状を踏まえ、居住者の景観利益は法的保護に値すると認めた。
 一方で「現時点では景観利益は明確な権利とまでは認められない」と判断し「景観権」については否定。法規制に違反したり、権利の乱用に該当する場合などに限って、侵害行為が違法となるとの基準を示した。そのうえで、大学通りのマンションには違法な利益侵害はないと結論付けた。
 判決は5人の裁判官全員一致の意見だった。
とのこと